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6.32026

熱中症フロー表示看板

労働安全衛生規則の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されます。

 

熱中症での死亡災害を防止するため、状況に応じ迅速かつ適切に対処できるよう、事業者に対し

「体制整備」「実施手順作成」「関係者への周知」が義務付けられるようになります。

 

【1】「熱中症の自覚症状がある者又はおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係者への周知。

【2】熱中症の恐れがある作業者を把握した場合、迅速かつ適切な判断が可能となるよう、

  (1)作業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

  (2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、重篤化を防止するための措置の実施手順の作成及び関係者への周知

 

対象になるのは「WBGT28度以上又は気温気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は4時間以上を超えて実施」が見込まれる作業です。

上記の内容を表示する看板の設置が必要です。

弊社オリジナルの看板がございますのでご案内します。

サイズやデザイン等は変更可能なのでお気軽にご相談ください。

 

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